知らないと損! 青年等就農計画制度、利用してる?
2016/12/15
市町村が新規就農者の営農計画の認定を行う「青年等就農計画制度」。市町村からの認定を受けた「認定新規就農者」は2016年3月末時点で6140経営体にのぼっている。この制度について、農水省経営局就農・女性課の佐久間氏が解説。
農業の将来を担う
新規就農者を認定
日本の農業を産業として発展させるため、いわゆる「プロ農家」に地域農業をリードする存在になってほしい。そのために、その予備軍となる新規就農者をもっと増やしたいと考えています。
それを後押しすべく、2014年度から「青年等就農計画制度」を開始しました。農業経営基盤強化促進法(農用地の利用集積や経営合理化を図るための法律)に基づき、農業を始めてから5年以内であって、①18歳以上45歳未満の方、②65歳未満で特定の知識・技能を有する方、③①もしくは②の方々が過半数を占める法人が今後5年間の経営目標などを記した「青年等就農計画」を策定し、その内容について市町村が「地域農業の将来の担い手」として期待できる方々であると判断し、「認定新規就農者」として認定する制度です。この認定を受けると、無利子融資(青年等就農資金)や青年就農給付金(経営開始型)を活用できるメリット措置があります。
一方、すでに農業者として一定の経営を確立している方々のうち、活力ある地域農業を実現していく「担い手」として活躍できる方々を市町村が認定する「認定農業者制度」は、1993年からスタートしています。「認定新規就農者」も「認定農業者」も認定するのは市町村であり、前者から後者へと発展するために必要な支援を一貫して行うことができるようにしています。
両方とも、当然ながら認定のための一定の基準があり、一般的に「認定新規就農者」として認められるためには、5年後の農業所得が年250万円程度、「認定農業者」であれば年500万円程度が実現可能であるとすることが必要です。認定新規就農者は、制度発足2年で、全国で6140経営体が認定されています(2016年3月末現在)。