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JAも適用対象になるの?「独占禁止法」の意外な真実

JA土佐あきが独占禁止法違反で排除措置命令を受けてから、ほぼ半年が過ぎた。この事案で浮き彫りになった独占禁止法への誤解について、中央大学大学院戦略経営研究科教授の杉浦宣彦さんにお話を聞いた。

抵触案件と独占禁止法
間違った理解
 

JAグループ内でJA土佐あきが独占禁止法違反で排除措置命令を受けて、ほぼ半年が過ぎ、現在も全国各所のJAで独占禁止法関連の講習会等が開催されている。

JA土佐あきの事案は、なすの販売を受託をすることができる組合員を生産部会から集出荷場の利用を了承された者に限定していたところ、JA土佐あき以外の者になすを出荷したことで生産部会を除名された者からのなすの販売を受託しないことが、独占禁止法19条の拘束的条件付取引とみなされ、排除措置命令が出され、同様な行為を行わないことや規定の改定等を命じられた事案である。

事案の詳細を検討すると、これが拘束条件的取引に該当するかはいくつかの疑問があり、実際、本件は東京地裁にて現在も係争中である。本事案が報道されたとき、相当数のJA関係者が独禁法は協同組合の一定の行為について独占禁止法の適用を除外しており、この規定があるからJAの活動が独禁法に抵触することはないと主張していたが、それは大きな誤解だ。

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