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JAも適用対象になるの?「独占禁止法」の意外な真実

JAだから適用除外?
独占禁止法の真の姿

この規定は、大企業と競争することが困難な農業者が、相互扶助目的で協同組合を組織することを通じて競争するときに、共同販売、共同購入や共同計算がカルテルなどの問題にならないという意味であり、JAだから適用除外という意味ではない。

「組合の行為」として正当な事業の範囲を超えるような行為、例えば、商系事業者と話合い、価格や数量制限等を行う行為や、不公正な取引方法(不当廉売、抱き合わせ販売、排他条件付取引、拘束条件付取引、優越的地位の濫用、さらには、一定の取引分野における競争を制限することで、対価を不当に引き上げる行為など)は適用除外とはならない。

また、上記の行為がうかがえる各JAや生産部会の規定が修正されていればそれでよいわけではなく、実際にそのような行為が行われているかどうかという実質的な部分で法に抵触しているかどうかで判断されていることにも留意すべきだ。

Profile

杉浦宣彦氏

中央大学大学院戦略経営研究科(ビジネススクール)教授。
現在、福島などで、農業の6次産業化を進めるために金融機関や現地中小企業、さらにはJAとの連携などの可能性について調査、企業に対しての助言なども行っている。


『AGRI JOURNAL』vol.5より転載

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