農水省が鳥獣被害防止のための指針を改正
2017/11/01
2017年10月30日、農林水産省は、「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を実施するための基本的な指針」について、改正を行った。これにより一層、鳥獣被害の防止とジビエの利用推進が行われることが期待される。
鳥獣被害防止のための
指針が改正
農林水産省は、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するために、市町村が行う対象鳥獣の捕獲に対する国や都道府県の費用補助についてなど、様々な要項について、基本的な指針を定めている。この「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を実施するための基本的な指針」に即して、各市町村はそれぞれの被害防止計画を組み立てている。
今回は、「鳥獣被害防止特措法」の改正(2016年12月)や、近年のジビエの利用拡大を踏まえて、これら指針の改正が行われた。例えば、市町村における鳥獣被害対策実施隊の設置や機能強化に対しての支援や、市町村の被害防止計画に定める事項として『捕獲鳥獣の食品としての利用等』をが明記された。
ジビエ利用を拡大
食資源として認知
特に積極的な文言の追加があったのが、ジビエ利用だ。
国がジビエ利用に係る人材育成を図り、国民の理解増進に配慮すること等を追記。また、今後の施策推進上、力点を置くべき事柄として「ジビエの利用拡大推進の強化に関する記載」を整理・追加した(捕獲から運搬・処理加工まで一体となった体制の整備、需要拡大・安定供給・流通環境の整備等への総合的な対応等)。
今回の改正で、鳥獣被害に苦しむ人が減り、食資源としてのジビエ利用が広く認知・推進されていくことを期待したい。