増税対策、あなたは万全? 農家が知っておくべき「軽減税率」と注意点とは
2019/08/02
今年10月から「軽減税率」が導入され、「飲食料品」を作る全国の農業者が経理方法の変更を迫られる。注意点と活用しやすいツールをチェックして、万全の準備で確定申告を迎えよう。
そもそも「軽減税率」って?
農家にはどんな影響があるの?
「軽減税率」とは、消費税が10%に引き上げられる一方、低所得者の負担を軽減すべく「生活に最低限必要なものに対し税を軽減する」制度のことだ。
対象は「飲食料品」と「週2回以上発行の新聞」とされている。農作物も含まれるが、自分の農場にはどんな影響があるのだろう?
軽減税率のポイントをチェックしておこう。
ポイント①
ほぼすべての農業者に関係する
家畜の飼料米、観賞用の花卉などを除いた、食用米、野菜、果樹、食用花などの農作物の販売で軽減税率が適用されるため、ほぼすべての農業者に関係する。イチゴ狩りの料金は10%でお土産用販売は8%、農家レストランでの持ち帰り販売は8%だが店内飲食は10%など、複数の税率が混在することになる。早めに対象を整理しておこう。
ポイント②
飲食料品は8%、委託販売手数料は10%
今年10月の消費税法改正後、飲食料品の販売は8%、農協などへの委託販売手数料は10%が適用される。2019年9月30日までは一律8%のため、農産物を農協などに出荷した場合、委託販売手数料を差し引いた額を課税売上にすることが認められている。同年10月1日以降は税率が異なるため認められなくなり、仕訳も分ける必要がある。
ポイント③
課税事業者の判定も影響アリ
現在は課税売上高1,000万円超が消費税の課税事業者、1,000万円以下が免税事業者と分けられている。この場合、委託販売手数料を引いた売上が1,000万円以下かどうかで判定されていた。しかし、消費税法改正後は、委託販売手数料を含めた売上で判定される。免税事業者が課税対象になり、消費税の申告義務が生じる可能性がある。
資産も費用計算も
ラクになる方法って?
このように、ほとんどの農家に関係し、なんらかの対応が必要となる今回の軽減税率制度。経理にまつわる面倒な作業も多くなるが、その負担を劇的に低減してくれる、オススメの農業会計ソフトがある。それが『農業簿記』だ。
消費税率引き上げ・軽減税率への対応など様々な機能を備えており、農業者の”会計効率化”をサポート。すでに多くの農場が導入していて、JA全中の推奨製品でもある。
そんな人気ツールの最新版『農業簿記11』が、9月20日にリリースされる。
『農業簿記11』では、日付が「2019/10/01」を境として旧税率の8%と新税率の10%を自動的に判定する。
事前に対象の勘定科目を設定しておくことで、軽減税率8%の判定も自動化できる。日々の記帳が自動的に集計されるため、従来よりも複雑になる申告書の作成も容易に!
また、特別控除額の減額が予定されている青色申告で、引き続き65万円の適用を受ける要件である「電子帳簿保存」や「電子申告※1」に対応。その他、新設された「個人版事業承継税制」の適用を受けるために必要となる貸借対照表の作成も、手間なく行える。
様々な会計処理をスムーズに行うだけでなく、各種の税制優遇を受けるための心強い味方でもあるのだ。
※1 保守会員向けサービス
さらに、農業簿記シリーズを提供しているソリマチは、全国各地域に営業所を構え、困ったときスグに相談できる専用のコールセンターを設置。他にも、都道府県やJA、農業会議や農業委員会が主催するセミナーは年間なんと500回※2! サポート体制は万全だ。
※2 開催場所や日時は主催者指定のため、一部開催のない地域や時期があります。
消費税対策、確定申告にまつわる面倒な作業を効率化したい方は、ぜひ『農業簿記』の最新版を試してみてはいかがだろうか?
監修
税理士・農業経営コンサルタント
栗山賢陽さん
会計系専門学校講師から会計事務所勤務を経て、2013年に栗山賢陽税理士事務所を設立。2014年からはJA全中と契約。全国から寄せられる農業に関する税務相談や研修会に対応。また、全国農業経営コンサルタント協会の一員として、集落営農組織の法人化支援などにも携わる。
問い合わせ
ソリマチ株式会社 東京本社
TEL:03-5475-5301
illustration:Tomoyuki Okamoto
text: Kosuke Oneda
AGRI JOURNAL vol.12(2019年夏号)より転載
Sponsored by ソリマチ株式会社