コンクリート張りハウスも「農地」に!? 法改正検討
2017/12/04
現在コンクリート張りのハウスは非農地扱いとされているが、これを農地として扱うよう関連法を改正する議論が2017年11月7日に行われた。新制度が適用されれば、農地転用許可申請が不要になるほか固定資産税の減額も見込めるため、生産者の負担軽減に期待がかかる。
生産者の負担軽減を目的とした
「農地法」の新制度を検討
現状の農地法では、「農地」について
1.耕作の目的に供される土地をいう
2.「耕作」とは、土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいう
と定義されている。
上記により、コンクリート張りのハウスは「農地」に該当しないため、農地として利用の際にも「農地転用許可」の取得が必要となるほか、固定資産税の計上は非農地扱いとされ、農地よりも10倍以上の金額となっていた。
しかし、近頃では土を使わずに作物を育てる「水耕栽培」などの登場により、コンクリートで覆われた床の上で作物を栽培する機会も増えてきている。
このような営農形態の多様化に伴い、農水省ではコンクリート張りのハウスも「農地」と認め、生産者の負担を軽減するための法改正に向けた動きを進めている。
新制度を設けることにより、「農地」として登録した建物を農業以外に利用するといったケースも危惧されるとして、農業委員会に事前に届け出る仕組みについても併せて検討中だ。