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農業用ドローン活用を始めてみよう! 農薬散布を行う場合のステップ

農薬・肥料の散布や、作物の生育状況のセンシングで活用される農業用ドローンだが、始めるには何が必要になるのか? ここでは、農薬散布を行う場合のステップを見ていこう。

STEP01 教習を受ける

ドローンによる農薬散布を行うために特定団体の免許・ライセンスは不要だが、飛行承認には一定の技能が求められ、原則として10時間以上の飛行経歴が必要。また、農業用ドローンの購入にはメーカーが指定するオペレーター(操縦)認定証の取得が必要になる。農薬散布に必要な物件投下が学べる教習に参加しよう。

STEP02 ドローンを購入する

圃場の作物、用途、地形や面積などで積載量(液剤or粒剤)などを考えて購入しよう。農薬タンク5Lの機種は10ha以下で中山間地などの狭い圃場向き、10Lの機種は10ha以上散布で請負業の方におすすめ。

機体の散布性能のチェックポイント

◎ 散布幅の範囲(狭い・広い) 
◎ 液滴サイズの変更ができる
◎ ダウンウォシュが強い
◎ 液剤+粒剤散布も可能
◎ 液剤の飛散が少ない
◎ 自動航行システムの有無

STEP03 DIPSで機体登録をする

ドローン情報基盤システム(DIPS)は、ドローンの所有者情報を把握するために国土交通省が運用するシステム。重量が100g以上のドローンを飛行させる場合は事前に氏名、住所などの所有者情報、種類、製造者、型式、製造番号などの機体情報を機体ごとに登録し、手数料を納付する。有効期限は3年間。

⇒機体登録後、国交省から登録記号が発行される

STEP04 登録記号を貼り付ける

国土交通省から発行された登録記号を機体本体に貼る。
1 シール等は本人が用意する。
2 できるだけ目立つ場所に貼り付ける。
3 機体重量25Kg未満→3mm以上で表示。
4 機体重量25Kg以上→25mm以上で表示。

STEP05 リモートIDに登録記号を書き込む

リモートIDは、BluetoothやWi-Fiといった無線通信を通して機体情報を発信する機器のこと。リモートIDは機体内部に組み込まれた内蔵型タイプと、機体外側等へ取り付ける外付けタイプの2種類があり、書き込みはメーカーアプリやDIPSのアプリを利用する。(SONY、ACSLの一部の機種とDJIの多くの機種は内蔵済み)

STEP06 飛行申請をする

飛行目的、飛行場所、飛行期間、飛行高度などを申請する。飛行申請には特定の日にち、飛行経路が1回のみ承認される「個別申請」と、複数の場所および複数回の飛行ができる「期間包括申請」「飛行経路包括申請」がある。申請方法はDIPSでのオンライン申請のほか、郵送や窓口申請に対応している。

STEP07 FISSで飛行計画を登録する

飛行許可承認を得た後には、必ずドローン情報基盤システム(FISS)でアカウントを開設し、飛行登録を行う。ドローンの操縦者が機体情報と飛行計画を登録することで、同じ空域を飛行する航空機や無人航空機の飛行情報の確認ができ、ドローン同士の衝突や有人ヘリコプターとの事故を防止することができる。

STEP08 農薬散布を実施!

ドローンでの農薬散布には、飛散防止や電線など障害物の回避、その他安全性を確保するために必要な人数の補助者を配置する。登録農薬の適切な使用量、濃度、使用回数を確認して散布し、農薬散布計画と使用記録を保管しておこう。また、飛行の実績は記録しておき、国交省に提出を求められた際は提出を行う。



文:和田悟
イラスト:ササキシンヤ

AGRI JOURNAL vol.25(2022年秋号)より転載

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