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農家の収入を守る「収入保険」、2019年1月スタートの申込期限は12月末まで!

品目ごとではなく、農業者の収入そのものを補償する「収入保険」が、2019年1月にスタートする。ほぼすべての農産物が対象となるうえ、さまざまなリスクに幅広く対応。1月スタートの申込期限は今月・12月末までのため、忘れずにチェックしておこう。

品目ではなく収入の保険
仮に収入0円でも8割は補償

来年1月から、農業者のための新たな保険「収入保険」が始まる。この保険制度の最大の特徴は、その名の通り、「農業者の販売収入」に掛ける保険という点だ。

これまでの保険は、品目ごとに加入する方式だったが、今回の収入保険は「個人もしくは法人」として加入できる方式。収入が、農業者にはどうにもならない事情で著しく減少した場合に、補てんされる。

具体的には、「農業者ごとに、最大で保険期間の収入が基準収入の9割を下回った場合に、下回った額の9割が補てん」される。例えば、基準収入1,000万円の場合、収入が900万円を下回ったら補てんの対象となる。仮に800万円になってしまったら、下回った金額である100万円の9割=90万円が補てんされる仕組みだ。万が一、0円になってしまったら、下回った金額900万円の9割=810万円が補てんされることになる。

基準収入は、過去5年間の平均収入を基本とする。ただし、経営規模を拡大する場合や、毎年の収入に上昇傾向が見られる場合には、上方修正される。逆に、単価の低い作物に転換する場合などには、下方修正されるケースもあるという。



自然災害だけでなく、価格低下なども含めた収入の減少を、広範囲にわたってサポートするのも特徴的だ。豊作などで、農産物の市場価格が下がった場合などにも補償の対象となる。そのほか、ケガや病気などで収穫できなかった場合や、災害で倉庫の農産物が売り物にならなくなってしまった場合、輸出の際の為替変動で収入が減少した場合も対象となる。

品目の限定は、農業者であれば、ほぼ無いと思って差し支えないだろう。米・畑作物・野菜・果樹・花・タバコ・茶・シイタケ・ハチミツなど、ほとんどの農産物をカバーしているからだ。さらに、簡易な加工品(精米・モチ・荒茶・仕上茶・梅干し・干し大根・畳表・干し柿・干し芋・乾シイタケ・牛乳など)も含む。

ただし、肉用牛・肉用子牛・肉豚・鶏卵の4つは、マルキンなど別の対策が既にあるため、対象外となる。複合経営者は、これら4つの畜産物はマルキン、他の農産物は収入保険、といった併用が可能となっている。


加入時の注意事項
申込期限は12月末!

気になる保険料等は、基準収入1,000万円の場合、32.5万円。内訳は、掛け捨ての保険料7.8万円(保険料率1.08%)、掛け捨てではない積立金22.5万円、事務費2.2万円だ。ただし、積立金(積立方式)は選択制となっており、セットにしなかった場合、補償限度額が「基準収入の80%」へと10%下がる。なお、保険金を受けとらなかった場合には、自動車保険と同様に翌年の保険料率が下がり、積立金は翌年に持ち越される。

加入にあたっての注意事項は、大きく分けて2つ。まず1つ目が、「青色申告を行っている農業経営者」が対象という点だ。加入申請時に青色申告の実績が少なくとも1年分あれば、加入することができる。

2つ目の注意事項が、申込期限。個人、もしくは事業年度が1月スタートの法人の場合、12月中に申し込む必要がある。うっかり申込期限を過ぎてしまわないよう、注意されたい。なお、事業年度が1月スタートではない法人の場合は、事業年度のスタート月の前の月までに申し込めば加入することができる。例えば、4月スタートの場合は、3月中に申し込めばいい。



今年・2018年は、特に自然災害が多く、被害を受けてしまった農業者も少なくないだろう。また、例えば新たな高収益作物へとチャレンジする際の保険としても活用できる。さまざまなリスクへの備えに、この「収入保険」への加入を検討してみてはいかがだろうか。

加入相談や、各種試算などの問い合わせは、全国農業共済組合連合会のホームページや、各都道府県の農業共済窓口まで。

DATA

全国農業共済組合連合会

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